国会議員の秘書の給与等に関する法律(こっかいぎいんのひしょのきゅうよとうにかんするほうりつ、平成2年6月27日法律第49号)は、国会議員秘書の給与に関する日本の法律である。

概要

国会議員の公設秘書の給与について規定した法律。国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和32年法律第128号)の全部を改正する形で制定された。

給与の級及び号給に係る在職期間、昇給、各種手当、災害補償や退職手当を規定している。

公設秘書の給与

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